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利用規約

トケマー利用約款
トケマー利用約款(以下「本利用約款」といいます)は、株式会社 大黒屋(以下「当社」といいます)が提供するトケマー(以下「本サービス」という)のご利用に適用されます。
本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。
当社が本利用約款に基づき定めるストア運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件(以下「ガイドライン等」といいます)についても、本利用約款の一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。


第1 編 基本約款
第1章 本サービスの利用
第1条 (用語の定義)
本利用約款に使用する語句および用語の定義は、以下のとおりとします。
(1)「トケマー」とは当社が提供する、出品者が設定する価格で商品の売買または役務の提供ができるサービスをいいます。
(2)「出品者」とは、第2 条(契約の成立および開店審査)の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立した者をいいます。
(3) 「商品等」とは、出品者が本サービスを利用して販売する商品または役務をいいます。
(4) 「出品者ページ」とは、出品者が本サービスを利用して出品者の商品等の情報を掲載することができる、出品者において全部または一部が編集可能なトケマー内のウェブページをいいます。
(5) 「売買契約等」とは、出品者とお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。
(6) 「出品」とは、本サービスを利用して出品者ページに商品等の情報を掲載することをいいます。
(7) 「お客様」とは、閲覧する端末機器の種類を問わず、当社の提供するトケマーのウェブページを閲覧する者をいいます。
(8) 「注文」とは、お客様が、トケマー上で、商品等の購入の申し込みを行うことをいいます。
(9) 「注文額」とは、注文された商品等の販売価格に消費税および地方消費税を含む金額をいいます。
(10) 「出品者情報」とは、商品等に関する情報、商品等の販売条件、出品者の名称、通信販売業務責任者の氏名など、出品者が出品者ページに掲載するすべての情報出品者ページに掲載する著作物を含みます)をいいます。
(11) 「注文情報」とは、本サービスを経由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品等の名称、数量、商品等発送先住所、受取人氏名など、注文に関するすべての情報をいいます。
(12) 「商品等販売情報」とは、出品者情報、注文情報ならびにお客様の商品等に関するクリックデータおよびアクセスログをいいます。
(13) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報ならびにメールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいいます。


第2条 (契約の成立および開店審査)
1. 本サービスの利用を希望する者は、本利用約款に同意の上、当社所定の資料を提出して、本サービスの利用を申し込むものとし、当社は、当社所定の審査を行うものとします。
2. 出品者は、前項の申し込み時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
3. 当社所定の審査の結果、当社が第1 項の申し込みを承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、出品者は、本条に定める開店の審査を経なければ、出品者ページをトケマーに掲載することはできません。
4. 当社は、本契約成立後速やかに出品者を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なID およびパスワード(以下ID とパスワードをあわせて「アクセス権限情報」といいます)を発行し、出品者は、これらをすべて受領したときから本サービスを利用することができるものとします。
5. 当社は、1 契約あたり1 つのアカウントを発行し、出品者は、1 つのアカウントに対して1 つの出品者ページを持つことができるものとします。
6. 出品者は、本契約成立後、出品者ページを作成した上で、トケマーに出品者ページを掲載して公開すること(以下「開店」といいます)について、当社所定の審査を申請しなければなりません。
7. 当社は、前項に基づく当社所定の審査の結果、開店を認める場合、出品者に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定を行い、または、当社自ら開店処理を行うものとします。
8. 当社が第6 項に基づく当社所定の審査の結果、開店を認めない場合、出品者に対して開店は認められない旨を通知します。出品者は、当社による審査の結果について異議なく承諾するものとします。
9. 当社は、出品者が本契約成立後一定の期間内に開店の審査を申請しない場合または出品者の開店を認めない場合、出品者に対する通知をもって本契約を終了することができるものとします。
10. 前項により本契約が終了した場合でも、出品者は、出品者ページの作成費用その他本契約の締結ならびに開店の準備および審査の申請に要した一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。


第2 条の2(出品審査に関する特約)
1. 当社は、前項に基づく当社所定の審査の結果、出品を認める場合、出品者に対して審査の結果を通知するとともに、出品を可能とする設定を行います。
2. 当社所定の審査の結果、出品を認めない場合、出品者に対して出品は認められない旨を通知します。出品者は、当社による審査の結果について異議なく承諾するものとします。
3. 当社は、出品者が本契約成立後一定の期間内に出品しない場合または出品者の出品を認めない場合、出品者に対する通知をもって本契約を終了することができるものとします。
4. 前項により本契約が終了した場合でも、出品者は、出品者ページの作成費用その他本契約の締結ならびに出品の準備および審査の申請に要した一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。


第3条 (アクセス権限情報の管理)
1. 出品者は、アクセス権限情報を秘密情報として管理し、第三者にその内容を開示、または利用させてはなりません。
2. 出品者は、アクセス権限情報を用いて行われたすべての行為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けた出品者によるものとみなすことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 出品者は、理由のいかんを問わず、アクセス権限情報のセキュリティーが確保できていないおそれがあると判断した場合、直ちに当社に通知しなければなりません。
4. 当社は、アクセス権限情報のセキュリティーが確保できていないおそれがあると判断した場合、当該アクセス権限情報を削除・変更するなど必要な措置をとることができるものとします。当該措置によって出品者が本サービスを利用できない期間があった場合でも、当社は出品者に対し一切の責任を負わないものとします。


第4条 (本サービスの提供)
1. 当社は、出品者に対して、以下に定めるサービスを提供します。
(1). 以下の機能を有するコンピュータプログラムまたはAPI の全部または一部を提供するサービス
ア.出品者ページ作成機能
イ. 商品等情報管理機能
ウ. 商品等の注文管理機能
2. 出品者は、本サービスを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。出品者は、本サービスの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、本サービスを利用するものとします。出品者の本サービスの利用に際して当社が出品者に提供するサポートの範囲は、別途ガイドライン等に定めるとおりとします。


第5条 (本サービス利用の順守事項)
1. 出品者は本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める事項を順守するものとします。
(1). 出品者は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。出品者は、本サービスを提供するための当社のシステムの操作および本サービスの利用の結果について、すべて責任を負い、また、出品者の不適切な操作の結果、本サービスが停止または毀損した場合、出品者は当社が被った損害を賠償するものとします。
(2). 出品者は、本サービスを以下の各号のほか、当社が不適当とみなした目的、方法または態様で利用してはなりません。
(3). 出品者は、本利用約款の定めを順守するとともに、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報保護に関する法律等関連法令、ガイドライン、業界団体の定める自主基準および自主規制等(以下これらすべてを総称して「法令等」といいます)に従い、出品者情報を適切に表示しなければなりません。また、法令等に基づき商品等を販売するための許認可または届出が必要な場合、当該許認可を取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。
(4). 出品者は、ガイドライン等に従い、出品者ページの更新を自ら行わなければなりません。
(5). 出品者は出品者ページの内容を常に正確な内容に保たなければなりません。
(6). 出品者は、出品者ページにガイドライン等において禁止する情報を掲載し、または、当該情報へのリンク(当該情報が掲載されているウェブサイトへのリンクを含みます)を設定してはなりません。
(7). 出品者は、第三者に対して出品者ページへのリンク設定を有償で依頼してはなりません。また、出品者ページから第三者のページへのリンク設定を有償で行ってはいけません。
2. 出品者は、別途、当社の事前の承諾がある場合を除き、本サービスを利用して作成されたウェブページの全部または一部を当社の管理するサーバー以外のコンピュータや記録媒体に保存したり、トケマー外で使用したりしてはなりません。

第2章 対価および費用の支払
第6条 (対価)
本サービス利用の対価は、本利用約款に別途定める場合を除き、注文額(税込販売価格)に対し5.5%(税込)を売上ロイヤリティ(売上手数料 / 売り歩)とします。 また5桁6桁のロレックスに限り注文額(税込販売価格)に対し3.3%(税込)を売上ロイヤリティ(売上手数料 / 売り歩)とします。

注文額(税込販売価格)100,000円以下の商品に対しては、1件当たり一律に5,500円(税込)を売上ロイヤリティ(売上手数料 / 売り歩)とします。

手数料計算1円以下の端数に関しては四捨五入とします。


第7条 (費用負担)
出品者は、商品等の売買契約が確定した場合、売上ロイヤリティを当社へ支払うものとします。
当社は前項に基づき負担する費用(以下「ストア負担額」といいます)を注文額から差し引いた金額を出品者へ支払うものとします。


第8条 (帳簿の保存)
出品者は、商品の購入者、購入された商品、注文番号、注文個数などの売買契約等の成立を証する記録、商品発送簿その他の当社所定のデータまたは資料(以下「取引関連データ等」といいます)を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後7 年間は出品者の事務所内に保存するものとします。


第3章 出品者の義務
第9条 (出品者の売主としての義務)
1. 出品者は、お客様に対し、出品者自身が売買契約等の売主または役務提供者(以下「売主」といいます)である旨を明確に出品者ページに表示するものとします。
2. 出品者は、商品等の販売条件として、お客様が一方的に不利になるような条件を付してはなりません。また、出品者は、商品等の販売条件に関する適切な説明を、出品者ページに明示するものとします。
3. 出品者は、売主として、以下の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) お客様が、出品者が選択可能と表示した決済手段から任意の決済手段を選択したにもかかわらず、正当な理由なく当該決済手段による取引を拒絶し、他の決済手段による取引を求めること
(2) 出品者が選択可能と表示した決済手段から任意の決済手段のうち、同一の決済手段を選択したお客様間で、正当な理由なく、特定のお客様にのみ制限や負担を課すなどの差別的な取扱いをすること
(3) お客様が、出品者が選択可能と表示した決済手段から任意の決済手段を選択したにもかかわらず、一方的に当該決済手段と異なる方法で注文総額を決済すること
4. 出品者は、お客様から商品等の注文の通知を受けてから24 時間(ただし出品者の休業日を除きます)以内に、お客様に対し承諾の有無または確認を要する場合はその旨を通知するものとし、承諾する場合には、当該注文内容の確認のために、商品等購入にかかる一切の金額明細、注文額、消費税および地方消費税、注文総額、支払方法等必要な事項を当該通知に記載しなければなりません。
5. 出品者は、前項の承諾の通知後、注文総額の変更または注文総額以外の金銭(当社が別途認める場合を除く)を請求してはなりません。
6. 出品者は、お客様に対し、商品等の売主としての義務を誠実に履行しなければならず、お客様からの問い合わせに適切に対応するものとし、当社の信用を毀損するようなことを行ってはならないものとします。
7. 出品者は、本契約の終了後といえども、お客様との間で成立した売買契約等に基づく債務の履行に関して、全責任を負うものとします。


第10条 (商品等の情報の変更削除義務)
1. 出品者は、次の各号の一に該当する場合、直ちに商品等の情報を変更または削除しなければなりません。
(1) 商品等の情報に誤りまたは変更すべき内容がある場合
(2) 商品等の情報が本利用約款または法令等に違反する場合
(3) 出品者が商品等の情報または商品等について行政指導または行政処分を受けた場合
(4) 第三者が出品者の商品等と同一の商品または役務について行政指導または行政処分を受けた場合
(5) 前四号に定める場合の他、商品等の情報に重大な問題があると当社が判断した場合
2. 前項に基づき変更または削除すべき原因が、商品等の販売条件またはトケマーの運営に重大な影響を及ぼすものである場合、出品者は、当該原因を発見後、直ちにその旨を当社に書面またはメールにて通知するものとします。


第11条 (商品の確保等)
1. 出品者は、商品が確保できていない場合、商品を適正に利用するために必要な権利を移転できない場合、または役務提供ができない場合、出品してはなりません。
2. 出品者は、前項の場合、商品等の情報を削除するなど、お客様に迷惑をかけないようにするものとします。


第12条 (特定商品の取扱い)
1. 出品者は、当社が別途定める特定の商品等については、事前に当社所定の審査を経て当社の承諾を得なければ出品してはなりません。
2. 出品者は、当社が別途定める特定の商品等については、当社が別途定める出品条件を順守しなければなりません。
3. 出品者は、当社が別途定める特定の商品等を出品する場合、当該特定の商品等以外は出品してはなりません。
4. 出品者が本条の定めに違反した場合または特定の商品等に関して当社または出品者がお客様または第三者からクレーム(損害賠償請求、使用差止請求などの内容のいかんを問わず、また、訴訟提起の有無を問いません。以下同じ)を受けた場合、当社は直ちに当該商品等の掲載を停止または本契約の解除を行うことができるものとします。


第13条 (クレーム対応等)
1. 出品者は、出品者または商品等に関連して、お客様または第三者からクレームを受けた場合、自らの責任と費用において対応し解決を図るものとし、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。
2. 出品者は、前項のクレームを解決するにあたって、お客様または第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、出品者が前項のクレーム対応上、お客様へ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。
3. 出品者は、出品者または商品等に関連して、当社がお客様または第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社にいかなる迷惑もかけないものとします。当社が損害(弁護士費用を含みます)を被ったときには、出品者はその損害を賠償するものとします。


第14条 (法令等の順守事項)
1. 出品者は、法令等を順守し、また、商品等を販売するための必要な許認可や承諾を、自らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。
2. 出品者は、商品等の品質、機能、安全性、警告表示および取扱説明書の記載に誤りや過不足がないよう万全の注意を払わなければならず、監督官庁または業界団体から商品等のリコールや自主規制が要請された場合、速やかにこれに応じるものとします。
3. 出品者は、本利用約款および法令等が改定された場合、速やかにこれを確認しなければなりません。
4. 出品者は、当社から要求を受けた場合、出品者が本利用約款または法令等を順守しているか(出品者による商品等の販売および販売方法が本利用約款もしくは法令等に適合しているかを含みます)を当社が判断するために必要な情報を速やかに提出するものとします。
5. 当社は、前項の資料の提出の有無にかかわらず、出品者が本利用約款または法令等を順守しているかの調査が必要だと判断した場合、出品者の営業時間内に出品者の事業所に立ち入り、調査を行うことができるものとします。
6. 出品者は、本サービスの利用に関連して出品者、お客様、当社または第三者に被害が生じ、当社が出品者に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合、可能な限りこれに協力するものとします。
7. 出品者は、当社が出品者情報もしくは出品者による商品等の販売方法が本利用約款および法令等に違反しているもしくはそのおそれがあると判断し、または出品者のお客様対応もしくは商品等がトケマーにふさわしくないと判断して、出品者にその是正を求めたときは、速やかに是正するものとします。


第15条 (当社の行う措置)
1. 出品者情報および出品者による商品等の販売方法が、本利用約款もしくは法令等に違反しているまたはそのおそれがある場合、またはトケマーにふさわしくないと当社が判断した場合、当社はいつでも出品者情報を削除することができるものとします。
2. 当社は、前項に該当しない場合でも、前条第4 項の場合のほか、出品者が本利用約款または法令等を順守しているかを確認するため、出品者に通知して、全部もしくは一部の商品等に関する出品者情報を削除し、または出品者ページを非公開にするなど当社が必要と判断する措置を取ることができるものとします。


第4章 情報管理
第16条 (出品者の情報管理)
1. 当社および出品者は、注文情報およびお客様の個人情報を当社および出品者がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2. 出品者は、注文情報およびお客様の個人情報を、法令等に従い取り扱うものとし、第三者に漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます)してはならず、また、お客様に対してあらかじめ明示した目的以外で利用してはなりません。
3. 出品者は、注文情報およびお客様の個人情報を漏えい等しないように、必要なセキュリティー保護を自らの費用と責任で行わなければなりません。
4. 出品者は、出品者または出品者の委託先から注文情報またはお客様の個人情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
5. 前項の場合、出品者は流出の事実を直ちに当社に報告の上、漏えい等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策を策定、実施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。
6. 当社は、出品者が報告した再発防止策の内容が不十分であると認めた場合、その他当社が必要と認める場合、出品者に当該再発防止策の改善の要求その他必要な措置、指導を行うことができるものとし、出品者はこれに従うものとします。
7. 出品者は、出品者の責に帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、お客様または指定決済会社(第2 編に定めます)に損害が発生した場合、当該損害を賠償する責任を負います。


第17条 (当社の情報管理)
1. 当社は、出品者が取得し当社に保管されている商品等販売情報を、当社の定める基準に従い、厳正に取り扱うものとします。
2. 当社は、当社が取得したプライバシーに関する情報を、当社の定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
3. 当社は、出品者の名称、住所、連絡先、担当者名等の情報を、当社または当社の提携するサービスを案内するために利用、または当社の提携事業者に開示することができるものとします。


第5章 一般条項等
第18条 (反社会的勢力との取引拒絶)
1. 出品者は、出品者および出品者の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「出品者等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 出品者は、出品者等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、出品者が第1 項または前項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社と出品者間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。


第19条 (譲渡等の禁止)
出品者は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはなりません。


第20条 (本サービスの変更等)
1. 当社は、本サービスのバージョンアップ、不具合の修正等、本サービスの提供に必要な範囲で、出品者に告知することなく、本サービスの全部または一部の内容を変更することができるものとします。ただし、出品者に重大な影響を及ぼす場合には、当社は出品者に通知するものとします。
2. 当社は、トケマーの表示方法、カテゴリー構成等の内容を、出品者に告知することなく、変更することができるものとします。ただし、出品者に重大な影響を及ぼす場合には、当社は出品者に通知を行うものとします。


第21条 (保証の範囲)
1. 当社は、本サービスおよび本サービスを提供するための当社のシステムを、当社がその時点で保有している状態で出品者に提供し、出品者の所期の目的、要求もしくは利用態様に適合することまたはバグなどの不具合が一切ないことを保証いたしません。
2. 当社は、本サービスまたはおよび本サービスを提供するための当社のシステムについてバグ等の不具合を修正、改良等する義務を負うものではありません。ただし、当社は、当該不具合を改善するよう努めるものとします。
3. 出品者がダウンロード、その他の方法で当社サーバーから取得したすべての情報は、出品者自身の責任において利用するものとし、当該情報をダウンロードしたことに起因して発生したコンピュータシステムの障害、その他の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 出品者は、商品等販売情報等の情報について、出品者の費用と責任においてバックアップを取るものとし、当社は、本サービスの不具合によりこれらの情報が喪失したことによる損害について、一切の責任を負わないものとします。


第22条 (本サービスの中断)
1. 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。
2. 当社は、次の各号の一に該当する場合、出品者に何らの通知、催告をすることなく本契約の全部または一部の履行を停止することができるものとします。
(1) 出品者情報または出品者による商品等の販売方法が、本利用約款および法令等に合致しない場合もしくはそのおそれがある場合
(2) 出品者や出品者の商品等に対するお客様の評価が悪化したり当社にお客様から出品者に対するクレームが寄せられたりするなど、出品者のお客様対応もしくは商品等がトケマーにふさわしくない、または出品者による本サービスの利用が不適当と当社が判断した場合
(3) 出品者またはその代表者の本利用規約違反または法令等違反につき調査の必要が生じた場合
(4) 出品者またはその代表者の所在または生死につき調査の必要が生じた場合
(5) 出品者が当社もしくはお客様に対して負う義務を履行しない場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(6) 出品者の行為がお客様の生命、身体、名誉もしくは財産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(7) その他、第14 条(契約解除)第2 項各号に定める事由が発生するおそれがあると当社が判断した場合
3. 当社は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、出品者に事前に通知の上、本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を必要としないものとします。
(1) 当社のシステムの保守・点検を行う場合
(2) 火災・停電・通信回線の事故または天災地変などにより、本サービスの提供が不可能となった場合
(3) その他当社の実施しているサービス(本利用約款に定めるサービスに限りません)の運用上または技術上当社が必要と判断した場合


第23条 (当社の損害賠償)
当社は、本契約に基づき出品者に損害が発生した場合でも、出品者に対し当該損害を賠償する責任を一切負わないものとします。


第24条 (契約解除)
1. 当社は、出品者が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、出品者が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約および当社と出品者の間の他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、出品者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。
(1) 前項の定めにかかわらず、本利用約款に即時に契約解除できるとの定めがあるとき
(2) 出品者による本契約違反が重大であり、本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき
(3) 出品者が当社と出品者との間の他の契約に定める義務の全部または一部に違反し、当該他の契約の全部または一部につき、その履行を停止され、または契約を解除されたとき
(4) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
(5) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(7) 資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(8) 手形または小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止状態となったとき
(9) 信用状態が悪化したと当社が判断したとき
(10) 商品等や販売方法等に関し、関係官庁等による注意または勧告を受けたとき
(11) 商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、本サービスの利用を当社がふさわしくないと判断したとき
(12) 出品者の代表者もしくは出品者の指定する担当者と連絡がとれなくなったときまたは出品者の代表者の意思が確認できないとき
(13) 当社の信用を毀損する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(14) 出品者が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(15) 出品者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出品者が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(16) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、本契約を継続することが不適当と当社が判断したと き
(17) 法令等に違反したとき
(18) その他、出品者との契約を継続できないと当社が判断したとき
3. 本条に基づく契約の解除は、当社の出品者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。


第25条 (契約終了時の処理)
1. 本契約が終了した場合、当社は、ガイドライン等に従って、出品者の本サービスの利用を停止します。
2. 当社は、本契約の終了時に、出品者情報を含む出品者に関連するすべての情報を削除することができるものとします。また、出品者情報以外の商品等販売情報についても、本契約終了後で当社所定の期間経過後に、出品者に事前に通知することなく削除することができるものとします。
3. 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。


第26条 (変更)
当社は、出品者に事前に通知することなく、いつでも本利用約款を変更することができるものとします。ただし、出品者への影響が重大な場合、事前告知期間を設けるものとします。


第27条 (協議)
本利用約款に定めのない事項または本利用約款の解釈に生じた疑義について、当社および出品者は、誠実に協議して解決を図るものとします。


第28条 (準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。


トケマー 大黒屋の検品 規約

1条(総則)

本規約はトケマー 大黒屋の検品の依頼者(以下、依頼者)と株式会社 大黒屋が行う腕時計の検品証の発行に関して、依頼者と株式会社 大黒屋に関わるものであって依頼者及び株式会社 大黒屋の双方を規定するものである。

2条(検品証の目的)

株式会社 大黒屋が行う腕時計の検品は、安心安全な腕時計のフリーマーケット「トケマー」をスムーズに運営及び公正な流通を助長する目的で実施する。

3条(手数料)

依頼者は、株式会社 大黒屋が定める検品に対する手数料(以下、手数料)を依頼時に支払うものとする。

4条(検品の実施と解除)

依頼者が検品を依頼した腕時計に対し、株式会社 大黒屋が行う検品は、検品時において株式会社 大黒屋が持つ技術と情報に基づき、原則として外観判定という条件の下で検品し、その結果を判定するものである。

2 腕時計が使用または加工等のために経時変化するものであっても、株式会社 大黒屋は検品時における状態を記載すれば足りる。

3 株式会社 大黒屋が腕時計に関して検品が不可能と判断した場合は、その旨依頼者へ通知することで本件依頼を解除することができる。手数料は依頼者へ返還する。なお変換する金員には利息を付さない。

5条(検品の方法)

検品に当たっては、腕時計を分解せずに検査・測定することを原則とする。

2 加工金属の種類、品位、重量等の測定または検査は行わない。

3 依頼品の価格評価は実施しない。

6条(使用素材の記載)

株式会社 大黒屋は、依頼品の腕時計に刻印されている素材情報をそのまま検品証に記載することができるものとし、その場合その記載に対する責任は問われないものとする。

7条(検品結果の発表)

腕時計の検品結果の発表は、検品証のみ行う。

8条(検品証の内容)

株式会社 大黒屋のサービス「トケマー」の発行する検品証の内容は次のとおりとする。

1)検品証には、依頼品たる腕時計のメーカー名、型番、製造番号または固有番号、文字盤特徴、その他付属品を記載する。

2)検品証には、重量、外観特徴、、サイズ、傷などの状態、簡易測定した精度等は記載しない。

3)検品証には、検品時または出品者の出品時における依頼品の写真を添付する。

9条(検品証の発行)

検品証の発行は、原則として依頼品1点に付き1通とする。

10条(検品証の誤りの補償)

株式会社 大黒屋が発行した検品証に記載された結果が客観的事実と異なることにより依頼者が財産的損害を被った場合、株式会社 大黒屋は依頼者に対し、当該検品証に対して株式会社 大黒屋が受領した手数料の金額の範囲内で補償する。

2 依頼者が本条に基づいて株式会社 大黒屋に対して補償を請求することができる期間は、検品証に記された取引年月日より起算して満1ヶ年とする。

3 本条に基づき株式会社 大黒屋が補償する相手方は、当該検品証の依頼時に適法に登記又は登録された住所を有する直接の依頼者とする。

4 株式会社 大黒屋は、いかなる場合でも前項の直接の依頼者以外の第三者の損害の補償をすることはない。

11条(検品証の失効)

検品証は次の場合にはこれを無効とする。

1)検品証の改ざんまたは加筆等が行われたと株式会社 大黒屋が認めたとき

2)検品時の依頼品に変更が加えられていると株式会社 大黒屋が認めたとき

3)検品時の依頼品にその後変化が生じていると株式会社 大黒屋が認めたとき

12条(検品証と広告宣伝等)

依頼者は、検品証を広告宣伝等に使用してはいけない。


2018年1月10日改訂

2023年1月10日改訂